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15. 税関 ・検疫
<搬出入制限>
韓国に入国したり、出国しようとする旅行客に対して、携帯品搬出入制限基準があります。出入国時には注意してください。
<搬出入制限物>
* 国家の法規、公安、風俗を阻害する書籍、写真、ビデオテープ、フィルム、LD、CD、CD-ROM など
* 政府の機密を流出させるもの、諜報に関する物品
* 偽造、変造、模造貨幤、紙幤、銀行券、債券、その他有価証券
* 銃器、刀剣、火薬類などの武器類 ( 模擬・装飾用含む ) および爆発物 / 有毒性物質類
: 銃砲、火薬類を輸出入しようとする者は、その時ごとに警察庁長官の許可を受けなければならない。
* 阿片、コカイン等の麻薬類、向精神性医薬品類、大麻類及びこれらの製品
* ワシントン条約 (CITES 、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 ) で保護されている生きている状態の野生動植物及びこれらを使って作った製品、加工品
: 熊の肝、麝香などの動物漢方薬
: 木香、ゼンマイ、天麻やこれらを使って製造した植物漢方薬、医薬品など
* 1万米ドル相当を超える対外支給手段(約束手形、為替手形、信用状を除く) と韓国通貨(ウォン)及び韓国ウォンのトラベラーズチェック
* 本人宛小切手、当座小切手、郵便為替など
* 貴金属(日常的に使用する金の指輪、ネックレスなど除く)及び証券
* 文化財
* 水産業法、水産動植物移植承認に関する規則に該当する物品
: 国内の水資源保護及び養殖種苗確保に支障をきたす恐れのある物品
: 天然記念物に指定された品種
: 韓国の特産品種または貴重品種
* 廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律該当物品
* 植物、果物野菜類、農林産物類
<機内持ち込み禁止>
航空機の安全運航と旅客保護のため、飛行機搭乗客が携帯する物品の中で携帯及び搭載を禁じている物品があります。機内持ち込み禁止物を携帯または搭載する場合、該当物品は機内搬入が禁止され、犯罪の疑いがある場合には処罰されます。
<機内持ち込み禁止品>
とがったものや危険物
爪切り、万能ナイフ、はさみ、カッターナイフ等は機内に持ち込めません。チェックインカウンターでケースに入れて受託手荷物処理してください。
<液体、ジェル、エアロゾルの持ち込み制限>
2007.3.1より大韓民国内にある空港から出発するすべての国際線航空便(通過、乗り継ぎ共 )に対して液体、ジェル、エアロゾルの航空機客室内への持ち込みが制限されました。
許容規格 : 容器1個当り100ml以下(乗客1人当り1リットル以下のジッパー付無色透明プラスチック袋1袋)
<携帯機内搬入条件>
1 リットル規格の透明ジッパー付無色透明プラスチック袋に容器を保管
ジッパー付透明袋 ( サイズ : 約 20cm×20cm) に入れてジッパーで閉じる
ジッパー付透明袋が完全に閉じていない場合は持ち込み不可
セキュリティチェックを受ける前に他の荷物と分離して審査官に提示
<免税店購入物品>
保安検査エリア通過後、または市内免税店で購入後に空港で受け取った酒類、化粧品などの液体、ジェル、エアロゾル類は以下の条件を満たす場合に持ち込み可
: 透明密封袋(Tamper-evident bag)に入れる
: 透明密封袋は最終目的地行きの航空機搭乗前に開封した場合や破損した場合は持ち込み禁止
: 兔税品購入時に交付された領収証が透明密封袋の中に同封、または附着された場合に限り容量に関係なく持ち込み可
※ 透明密封袋(Tamper-evident bag)は免税店にて物品購入時に提供
※ 第三国を経由する場合、該当国家の乗換客保安規定に反する場合があるため、該当規定について事前確認が必要
<例外>
乳児同伴の場合、乳児飲食用の液体、ジェル類 ( 牛乳、母乳、乳児用ジュースなど )
航空旅行中に乗客が使用する分量の医薬品
※ 審査官にあらかじめ携帯事実を届けなければならない
※ 一般医薬品以外の場合、処方せんを提示すれば持ち込み可
<資料:韓国観光公社>
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